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登記事項証明書には4種類!それぞれの特徴を解説

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目次

登記事項証明書には4種類ある!
登記事項証明書には4つの種類があるの。それぞれの特徴を詳しく解説していくわ
(1)履歴事項証明書 

登記事項証明書の中で一番情報量が多い。ビジネスシーンにおいて、金融機関、大手企業、行政機関等から提出が求められる機会が一番多い。

【履歴事項証明書の概要】

「現在の登記内容」と「交付請求した日の3年前の年の1月1日以降の変更履歴※」が記載されている。 ※2021年2月8日に交付請求した場合、3年前の2018年1月1日から交付請求した日である2021年2月8日までの変更履歴が記載されます。(例外として商号と本店に関する変更履歴については、交付請求した日の3年前の年の1月1日より前の変更履歴であっても直前の変更履歴が記載される)

 

履歴事項証明書は、提出日より3か月以内に発行されたものを用意するように指定されることが多いわ!

 
(2)現在事項証明書

「現在の登記内容」のみが記載されている。 履歴事項証明書と比較して情報量が少ないため、ビジネスシーンにおいて提出を求められることはほとんどない。

 

「大は小を兼ねる」ってことで、履歴事項証明書の提出を求められることが多いわ。

 

【現在事項証明書の概要】

「現在の登記内容」のみが記載されている。登記事項証明書の種類を指定されずに提出を求められた場合は、履歴事項証明書を提出するのが無難。(現在事項証明書に記載されている内容は履歴事項証明書に全て記載されているため)

(3)閉鎖事項証明書

古い変更履歴等が記録されている商業登記簿のこと。閉鎖登記簿に記録されている内容を証明する書類が閉鎖事項証明書。

【閉鎖事項証明書の概要】

履歴事項証明書に記載がされない交付請求した日の3年前の年の1月1日より前の古い変更履歴等が記録されている「閉鎖登記簿の内容」が記載されている。

 

閉鎖事項証明書は、会社が解散して清算結了したこと等が原因で商業登記簿が閉鎖された場合の「閉鎖登記簿の内容」ついても交付請求が可能よ。通常のビジネスシーンで提出する機会は多くないわ。。

 
どんなときに提出を求められる可能性があるの?
 

たとえば次のような場合があるわ!

 

【例】 20年前に会社で購入した不動産を売却しようとしたところ、不動産登記簿に所有者として20年前の商号で会社が登記されている。 ↓ 現在の商号とのつながりを証明するため、不動産登記の申請時に法務局から閉鎖事項証明書の提出を求められる。 ※18年前に商号の変更→5年前に現在の商号に変更

 

上記の場合、履歴事項証明書に変更履歴として記載されるのは5年前に現在の商号に変更した際の変更履歴のみとなるわ。直前の商号ではない20年前の商号は記載されないのよ。

 
(4)代表者事項証明書

会社の現任の代表者に代表権があることを証明するためのもの。 会社法人等番号、商号、本店、代表者の役職、住所、氏名といった履歴事項証明書にも記載されている内容と重複していることから、現在事項証明書と同様にビジネスシーンで提出を求められることはほとんどない。

【代表者事項証明書の概要】

 

レアケースとして先方から「会社代表者の資格証明書を提出して下さい」と指定される場合があるわ。この場合、代表者事項証明書を提出するんだけど、履歴事項証明書で代替可能なことがほとんどよ!

 
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商業登記簿に記録されている内容を閲覧する方法として商業登記情報の取得があげられるわ。 「登記情報提供サービス」というサイトから現存会社等の場合は履歴事項証明書を、閉鎖会社等の場合は閉鎖事項証明書と同様の内容が記載された書面をPDF形式でダウンロードできるの!

 
商業登記情報と登記事項証明書の違いは何?
 

商業登記情報とは履歴事項証明書、閉鎖事項証明書と同様の内容が記載された書面よ。登記事項証明書との決定的な違いは 、商業登記情報はあくまで「閲覧」と同様のサービスであり、証明文や公印等は付加されていないため証明書として提出ができない点よ。 

 
公的な書類に添付する必要はないけれど、すぐに履歴事項証明書や閉鎖事項証明書の内容を確認したい場合は商業登記情報を取得すれば十分だね!
まとめ

「登記事項証明書」は、(1)履歴事項証明書、(2)現在事項証明書、(3)閉鎖事項証明書、(4)代表者事項証明書の4種類がある。

ビジネスでは履歴事項証明書の提出を求められるケースがほとんどである 。

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