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商業登記手続きが簡略化される?通達〔令和3年1月29日付法務省民商第10号〕についての解説

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目次

商業・法人登記の手続きはどう変わる?
 

令和3年1月29日付法務省民商第10号の通達が出されたわね!この通達には「印鑑提出の任意化」「使用することができる電子証明書の見直し」等の項があるんだけど、「押印規定の見直し」の項に記載されている内容が現行の商業・法人登記手続きに与える影響は大きいわね。

具体的にどんな影響があるの?詳しく教えて欲しいな!
 

「押印規定の見直し」の項に「法令上,押印又は印鑑証明書の添付を要する旨の規定がない書面については,押印の有無について審査を要しないものとする。また,商登規第49条第2項又は第61条第7項の謄本については, 押印の有無について審査を要しないものとする。」という事が書かれているのだけど、これによって従来押印が必要とされていた多くの添付書類への押印が不要とされたのよ。

 

法令上、押印又は印鑑証明書の添付を要する……難しくて良く分からないよ。具体的にどの添付書類への押印が不要となったのかを教えてよ。

 
 

そうね。今回の通達によって押印が不要となった添付書類としては主に次のような書類があるわ。

令和3年1月29日付法務省民商第10号の通達によって押印が不要となった主な添付書類 

申請する登記 添付書類 
株式会社の設立 発起人の同意書(設立時代表取締役選定決議書を除く) 
本人確認証明書 
設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書及びその附属書類 
払込みを証する書面 
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 
その他変更登記 株主総会議事録(代表取締役の選定議案が記載されている場合を除く) 
株主リスト 
募集株式申込証 
払込みがあったことを証する書面 
資本金の額の計上に関する証明書 
死亡届 
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証す 
る書面 
清算人の就任承諾書 
決算報告書(清算結了登記の添付書面) 
一定の欠損の額が存在することを証する書面 
資本減少公告 
各別の催告書 
本人確認証明書 
定款(設立時に提出する場合を除いて押印不要) 
原本還付請求の際に添付する原本の写し 
 

えっっ!こんなに押印不要な添付書類が増えたの・・・・・・!?というか、今まではこんな大量の書類に押印していたんだね。

 
 

今までは商業登記申請書の添付書類は基本的に押印が必要とされていたのが今回の通達で大きく見直されたわね。ただし、商業登記申請書の添付書類として押印は不要でも書類が本物なのかを判断するために押印をする事自体は悪い事じゃないわね。

 

それはそうだね!押印がない株主総会議事録なんて誰でも作れてしまうもん。

 
 

株主総会議事録等の書類には真正性を判断するためにも従来通り届出印で押印をすることが暫く必要になりそうね。

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