登録免許税とは?~3つの支払い方法~
目次
登録免許税っていったい何?
会社を設立して沢山お金を稼いでお金持ちになりたいな~!
え?お金がかかるの?
そうよ。会社を設立するにあたって、まずは登記申請が必要よね!
実はその登記申請には「登録免許税」という税金が発生するのよ!
課される登録免許税は申請する登記によって異なるの。
商業登記で課される主な登録免許税を表にまとめて説明するね!
登記の内容 | 区分 | 課税価格 | 税率 |
株式会社の設立 | イ | 資本金の額 | 7/1000(計算した税額が15万円未満なら15万円) |
合名会社の設立 合資会社の設立 | ロ | 申請件数 | 1件につき6万円 |
合同会社の設立 | ハ | 資本金の額 | 7/1000(計算した税額が6万円未満なら6万円) |
資本金の額の増加 | ニ | 増加する資本金の額 | 7/1000(計算した税額が3万円未満なら3万円) |
新株予約権の発行による変更登記 | ヌ | 申請件数 | 1件につき9万円 |
本店移転 | ヲ | 本店の数 | 1か所につき3万円 |
取締役会の設置・廃止 | ワ | 申請件数 | 1件につき3万円 |
役員変更登記 | カ | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金1億円以下の会社は1万円) |
会社の解散登記 | レ | 申請件数 | 1件につき3万円 |
会社継続の登記 | ソ | 申請件数 | 1件につき3万円 |
商号変更 目的変更等 | ツ | 申請件数 | 1件につき3万円 |
更正登記 | ネ | 申請件数 | 1件につき2万円 |
抹消登記 | ナ | 申請件数 | 1件につき2万円 |
※会社・法人の登録免許税の額は登録免許税法の別表第1の二四から二六までに掲載されているよ。
【例】《資本金の額が1億円以下の会社登記申請を行う場合》
(1)取締役2名の重任登記、
(2)目的変更
(3)商号変更
(4)管轄外の本店移転
上記の4つの登記を申請する際の登録免許税の額は10万円です。
【解説】
登記の内容 | 区分 | 課税価格 | 税率 |
役員変更登記 | カ | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金1億円以下の会社は1万円) |
商号変更 目的変更等 | ツ | 申請件数 | 1件につき3万円 |
本店移転 | ヲ | 本店の数 | 1か所につき3万円 |
《資本金の額が1億円以下の会社登記申請を行う場合》 (1)は申請件数1件なので1万円 (2)目的変更と③商号変更は同一区分で申請件数1件なので3万円 (3)管轄外の本店移転は移転前の本店と移転後の本店の2か所で登記をすることになるので、3万円×2で、6万円 合計すると登録免許税の額は10万円となる。
なるほど~!この表を見ながらなら、僕でも計算ができそうだよ~!
皆さんも、ぜひ表を活用して自社の登記に対する登録免許税を算出してみてくださいね!
登録免許税の支払い方法は?
登録免許税の支払い方法は3つあるわ!
(1)収入印紙で納付
収入印紙貼付台紙に登録免許税の金額分の収入印紙を貼付して納付する方法。
貼付した収入印紙には絶対に消印してはいけません。消印をした収入印紙では登録免許税の納付はできないのでご注意を!
なお、ほとんどの法務局には収入印紙の売り場があります。購入してから収入印紙貼付台紙に収入印紙を貼付して窓口で申請をするのがオススメ。
(2)銀行で現金納付
登録免許税納付用台紙※に領収証書を貼付して納付する方法。
貼付した領収証書には収入印紙で納付する場合とは逆に、申請書に捺印した会社実印で割印をしてください。
領収証書は銀行などの金融機関で登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口に提出して登録免許税を支払うと交付されます。
(3)オンラインで電子納付
金融機関の提供するインターネットバンキング等からオンラインで電子納付する方法。
オンラインで電子納付をするには、専用ソフト(申請用総合ソフト)や電子署名を用意してオンラインで登記申請を行う事が前提となるので注意してください。
収入印紙貼付台紙も登録免許税納付用台紙もA4の白紙の紙を利用すれば大丈夫よ!
A4の白紙の紙の中央に収入印紙や領収証書を貼付して、登記申請書の後ろにホッチキスで合綴してね。申請書に押した会社の実印で申請書と収入印紙貼付台紙または登録免許税納付用台紙を割印して提出すればOKよ。