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登記申請書類の提出先はどこ?管轄法務局をしっかり確認しよう!

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目次

登記申請書類の提出先は管轄法務局!
会社を設立したときや登記事項に変更が生じたときは、登記申請書等の登記申請書類を直轄法務局に提出する必要があるわ!管轄法務局は法人の本店所在地によって異なるのよ。
 

自分の会社の管轄法務局はどこで確認できるの?

 
 

法務局のホームページ「管轄のご案内」を見て確認できるわ!

 

【法務局のホームページ「管轄のご案内」】

 

北海道、東京都、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県、神奈川県といった管区が広域・法人登記の申請件数が多い都道府県は、管区法務局や地方法務局の支局や出張所が管轄法務局となっているの。 

 

【法務局のホームページより一部抜粋】

庁名 管轄区域 
東京法務局 中央区 
文京区 
大島町 
利島村 
新島村 
神津島村 
三宅村 
御蔵島村 
八丈町 
青ヶ島村 
小笠原村 
八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く) 
板橋出張所 板橋区 
渋谷出張所 渋谷区、目黒区 
立川出張所 立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、東大和市、国分寺市、国立市 

【例】東京都渋谷区に法人登記されている場合

東京都=東京法務局

東京都渋谷区=東京法務局渋谷出張所

このように管轄法務局は東京法務局のような管区法務局だけでなく、それらの支局や出張所といった場合もあるから要注意よ!
登記申請書類の提出するときは管轄法務局を確認しよう!
 

登記申請書類の提出先の管轄法務局を間違えるとどうなるの? 

 
登記申請が却下されてしまうのよ!
 

登記申請が却下されたらどんな問題が起こるのかな?

 
 

登記申請が受理された日が会社の設立日になるため、予定していた会社の設立日を変更せざるを得ない状況に陥ってしまうわ。

 

それだけじゃないわ!

登記申請書類の添付書類を返却(登記申請書自体は返却してもらえない)してもらうためには、

次の2つを登記申請書類を誤って提出した「管轄ではない法務局」に対して提出する必要があるの。

・還付請求書

・原本と相違ない旨を記載した添付書類の謄本

さらに、本来提出するべきであった登記申請書類は正しい管轄法務局に再提出しなきゃいけないのよ!

 
登記申請書類の提出の際は必ず管轄法務局の確認を!
 

以前登記申請をしたことがある場合は、前回と同じ管轄法務局に行けばいいの?

 
 

法務局の都合で管轄法務局が変更になっていることもあるわ!登記申請書類の提出の際は必ず法務局のホームページ「管轄のご案内」から自社の本店所在地の管轄法務局を確認してね。

 
まとめ
  • 管轄ではない法務局に提出した場合、登記申請が却下されてしまう
  • 自社本店所在地の管轄法務局を法務局のホームページで確認し、正しい管轄法務局に申請書類を提出する
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