代表取締役がお引越し!必要となる登記は?
目次
代表取締役が引っ越したとき必要となる登記は?
代表取締役が自宅の引越しをした際に必要な登記について解説するわ。
申請する登記の内容は、次の2つのパターンによって異なるの。
(1)代表取締役が自宅とオフィスを別にしていた
(2)代表取締役が自宅とオフィスを一緒にしていた
(1)は「代表取締役の住所変更」登記のみの申請、(2)は「締役の住所変更」+「本店移転」登記が必要になるわ。
代表取締役の自宅とオフィスが別の場合 | 「代表取締役の住所変更」登記申請 |
代表取締役の自宅とオフィスが同一の場合 | 「締役の住所変更」+「本店移転」登記申請 |
(1) の「代表取締役の住所変更」登記の申請書例は下記のとおりよ。
「代表取締役の住所変更」登記の申請の添付書類
登記申請には住民票や商業登記の証明書など複数の書類添付が必要なの?
いいえ!添付書類は一切不要よ。だたし、代理申請の場合は委任状が必要よ。
代理人が申請する場合 | 「委任状」のみ必要 |
本人が申請をする場合 | 一切不要 |
「代表取締役の住所変更」登記申請書の記入時の注意点
申請書に記載する際には、登記すべき事項の「住所」と「原因年月日」は正確にね!
住民票に記載されている通りに記入しましょう!
申請書に誤った住所を記入してしまったら?
「代表取締役の住所変更」の申請書に、住民票とは異なる住所や移転日を記入して申請をしちゃったらどうなるの?
誤った内容で登記されてしまうわ!
申請時に住民票などの添付書類が一切無いため、法務局側では申請書に記載された登記すべき事項が正しいのか否か確認できないの。
そのため、申請書に誤った住所と住所移転日が記入された場合は、そのまま登記されるのよ。
申請前の入念なチェックが必要だね!!
ウサギの豆知識💡 「代表取締役の住所変更」の登記は住民票の「住所移転日」から起算して2週間以内に申請をする必要があります。申請漏れの無いように注意が必要しましょう!
代表取締役が自宅とオフィスを一緒にしていた場合の申請について
(2)のお引越しに伴って「代表取締役の住所変更」+「本店移転」登記が必要なケースについて解説するわね!
代表取締役の住所変更」+「本店移転」登記の申請書例は下記のとおり。 (「本店移転」登記は管轄内本店移転で定款変更が必要なケースを想定)
ケースによって異なる「本店移転登記」の 申請方法と申請書類
ケース | 管轄内本店移転 定款変更が必要 |
管轄内本店移転 定款変更が不要 |
管轄外本店移転 |
申請方法 | 管轄法務局に直接申請 | 管轄法務局に直接申請 | 旧管轄法務局に新管轄法務局宛の申請書類も併せて提出する経由申請 |
申請書類 | ・登記申請書 ・収入印紙貼付台紙 ・株主総会議事録 ・株主リスト ・取締役会議事録(取締役会設置会社の場合) ・取締役決議書(取締役会非設置会社の場合) ・委任状(代理申請の場合) |
・登記申請書 ・収入印紙貼付台紙 ・取締役会議事録(取締役会設置会社の場合) ・取締役決議書(取締役会非設置会社の場合) ・委任状(代理申請の場合) |
■旧管轄法務局宛 ・登記申請書 ・収入印紙貼付台紙 ・株主総会議事録 ・株主リスト ・取締役会議事録(取締役会設置会社の場合) ・取締役決議書(取締役会非設置会社の場合) ・委任状(代理申請の場合) ■新管轄法務局宛 ・登記申請書 ・収入印紙貼付台紙 ・印鑑届書 ・印鑑カード交付申請書 ・委任状(代理申請の場合) |
登録免許税 | 3万円 | 3万円 | 6万円(旧管轄法務局分3万円+新管轄法務局分3万円) |
このように本店移転の申請方法、添付書類及び登録免許税は、
・定款変更の要否
・管轄内での移転なのか管轄外での移転なのか
によって大きく異なるの。
本店移転に伴う定款変更の要否は、自社の定款を見ることによって確認できるわ。
定款にある本店の条文(第3条に定められていることが多数)に「本店を東京都渋谷区に置く」と定められていたら、渋谷区内での本店移転であれば定款変更は不要よ。
「本店を東京都渋谷区○○町3-1-1○○ビルに置く」と定められている場合は、渋谷区内での本店移転であっても定款変更が必要になるわ。
本店移転に伴う定款変更の要否は、自社の定款を見ることによって確認できるわ。
「本店を東京都渋谷区に置く」 | 渋谷区内での本店移転 | 定款変更は不要 |
「本店を東京都渋谷区○○町3-本店1-1○○ビルに置く」 | 渋谷区内での本店移転 | 定款変更が必要 |
登記申請書類の提出にあたって「登記申請書類の提出先はどこ?管轄法務局をしっかり確認しよう!」の記事を参照してね!
まとめ
・代表取締役が自宅の引越しをした時必要になる登記は、
(1)代表取締役が自宅とオフィスを別にしていた場合
(2)代表取締役が自宅とオフィスを一緒にしていた場合で異なる
・「代表取締役の住所変更」登記の申請時の添付書類は、
(1)本人が申請をする場合は一切不要
(2)代理人が申請する場合には「委任状」のみ必要
・「代表取締役の住所変更」登記の申請書に誤った情報を記入した場合、誤った情報のまま登記されるため入念な確認が必要
・代表取締役が自宅とオフィスを一緒にしていた場合、
「代表取締役の住所変更」+「本店移転」登記が必要
・「本店移転」の 申請方法と申請書類はケースによって異なる