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個人事業主の登記登録は必要?

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会社を設立したら登記登録を行いますが、個人事業主が開業した場合はこのような登記の必要はありません。
本コラムでは個人事業主として事業を始める際の手続きを紹介します。

開業届を提出する

個人事業主とは、法人を設立せずに「個人で独立した継続的な事業所得を得ている人」のことです。
個人事業主として新たに事業を開始したときは、管轄の税務署に原則として1ヵ月以内に開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出します。
税務署に開業届を提出すれば個人事業主になれるということです。
開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。
なお、提出時の手数料はかかりません。

開業届はなぜ必要?

(1) 節税できる

節税の効果が高い「青色申告」を申請するためには開業届が必要です。
開業届を出していないと、青色申告ができずに納める税金も高くなってしまいます。

(2)社会的信用を得られる

屋号で銀行口座を開設したり、金融機関から融資を受けたりする際、開業届があると社会的信用を得られやすく審査が有利になる場合があります。

(3) 商号登記や商標登録ができる

開業届を提出する際に付けた屋号は商号登記または商標登録ができます。

開業届に記載すること

開業届を提出する際に添付するもの

商号登記をする

開業届とは別に商号(会社名)を法務局に登録することができます。
これを商号登記といいます。
申請方法はオンライン申請と書面申請の2つです。
書面申請には、通常の書面申請の他に「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」の方法があります。

詳しくは、下記の法務局のホームページをご覧ください。

商号登記のメリット

(1) 信頼性を高められる

屋号や代表者氏名等の情報を一般に公開できるため、きちんと事業を行っている個人事業主であることを証明できます。
そのため、銀行口座の開設をする場合等に有利です。

(2) 法人化したときに便利

法人化したときも同じ屋号をそのまま使えます。

商号登記に必要なもの

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