RAKULIA NEWS
ラクリアが役に立つ登記情報をお届けします!
商号商号変更変更登記必要書類手続き本店移転本社移転登記登記申請社名変更

【本店移転】変更登記は必要?手続きは?

シェア
ツイート

本店移転をした場合の登記変更や手続きについてまとめました。

【本店移転】「定款」の変更が必要になるケースは?

株式会社の「定款」には、本店所在地が記載されています。

本店移転をする場合は、「定款」の変更が必要になる可能性があります。

本店移転をするときには、まずは「定款」変更の必要の有無を確認しましょう。

「定款」の本店所在地の記載は、「市区町村まで」などとなっていることも多いです。

たとえば、「本店を東京都渋谷区に置く」と書いてある場合。

移転先が区内であれば、「定款」の変更は不要ですが、区外に移転する場合は「定款」を変更をします。

【本店移転】手続きの流れは?

本店移転をした場合の手続きは、以下のような流れになります。

「(1) 株主総会・取締役会による決議」について

定款の変更が必要な場合:

株主総会を開いて、特別決議によって株主の承認を得ます。

「具体的な移転先、移転日」については、取締役会で決めることも可能です。

 

定款の変更が不要な場合:

移転先、移転日については、取締役会の決議により決めたものでも可能です。

【本店移転】登記の費用は?

本店移転する場合、株主総会議事録、取締役会議事録等の必要書類といっしょに、法務局で登記申請をします。

旧本店所在地と新本店所在地が同一の法務局の管轄である場合とそうでない場合、支店の登記がされている場合によってかかる費用が異なります。

 

旧本店所在地と新本店所在地が同じの法務局の管轄

登録免許税:3万円

管轄の法務局へ登記申請を行います。

 

旧本店所在地と新本店所在地が違う法務局の管轄

登録免許税:6万円(2件分)

新・旧両方の所在地の法務局に登記申請するため登録免許税は2件分必要です。

登記申請書は旧所在地に2件分を提出すれば新所在地に転送されます。

 

支店の登記がされている場合

登録免許税:9,000円

登記されている支店がある場合には、支店所在地でも移転日から3週間以内に、本店移転登記をします。

ただし、支店所在地が旧本店所在地または新本店所在地と同一管轄の場合には不要です。

スマホでカンタンに登記変更!
ラクリアの「商業登記申請オンラインサービス」
 

スマホ・PCから「簡単」「スピーディー」「低価格」で商業登記申請書類を作成できる便利なサービスがあるんだ! 

 
え~?スマホ・PCから「簡単」「スピーディー」「低価格」
 

そう!便利なラクリアの「商業登記申請オンラインサービス」を活用することで、法務局に足を運ばなくても自宅やオフィスに居ながら商業登記の申請が可能なんだ!

 
え?法務局に行かなくてもいいの?それは便利だね~!
 

便利なのは勿論、何といっても登記申請に精通した司法書士監修だからとっても安心なんだ!

 
 

それは安心だね!

 
 

ラクリアの「商業登記申請オンラインサービス」の詳細はこちら! 

役員変更の登記を申請が必要になったら、是非皆さんも活用してくださいね!