会社役員を変更したら変更登記は必要?
会社役員に次のような変更事項があったときは、速やかに役員変更登記を行う必要があります。
- 代表取締役の住所が変わったとき
- 代表取締役および役員の就任があったとき
- 役員の再任・辞任・解任があったとき
- 役員の任期が満了したとき
- 役員が亡くなったとき
【会社役員の変更】変更登記をしなかったらどうなる?
会社役員の変更があったのにもかかわらず、変更登記をしなかった場合、100万円以下の罰金を徴収されることがあります。
株式会社の場合、役員変更登記の登記申請を最後に行った日から12年が経過すると、「休眠会社」とみなされてしまいます。
「休眠会社」とは、一般的には「長期間企業活動をしていない会社」のことを指します。
「休眠会社」は、その機能をなさず解散したもの(みなし解散)として処理されるため、会社運営が継続されている旨を登記所に申請する必要があります。
この申請がない場合、法務省の権限により解散登記の手続きが行われ、登記上は廃業したことになってしまうので注意が必要です。
【会社役員の変更】変更登記の方法は?
役員の変更にともなう変更登記を自分で行う場合、以下のような流れになります。
- (1) 株主総会を招集し、役員変更の決議を行う
- (2) 登記に必要な書類を準備する
- (3) 登録免許税支払いのための収入印紙を用意する
- (4) 書類を法務局へ提出する
登記変更に必要な書類
役員変更登記の必要書類は変更内容により異なります。
共通して必要な書類は役員変更登記申請書です。
役員就任
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 就任する役員の本人確認書類(住民票、戸籍謄本、運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑証明書
任期満了による退任・任期途中での解任
- 株主総会議事録
- 株主リスト
任期満了後の再任
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 定款
任期途中での辞任
- 辞任届
役員死亡での退任
- 死亡届
【会社役員の変更】変更登記にかなる費用はいくら?
会社役員の変更登記を自分で行った場合、必要な費用は登録免許税のみです。
【登録免許税】
会社の資本金が1億円まで……1万円
1億円を超える……3万円
また、印鑑登録証明書が必要な場合は、1通につき約300円(税込み)かかります。(地域によって費用が異なる場合もあります。東京都の場合は税込み300円です。)
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以下の書類が作成できます。
また、登記申請ガイドブック付きなので、初めての方でも安心です。
- 株式会社変更登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 取締役の決定書
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
印鑑届出書
会社の代表者が変わった場合に必要です。
代表者印は代表者の名前が記されていて、法務局にも代表者の氏名や生年月日を登録しなければなりません。
そのため、代表者が交代したときは新しい印章を作成して、改印届出書を提出する必要があります。
印鑑カード交付申請書
印鑑登録証明書の発行には、印鑑カードが必要です。印鑑カードを取得する際に印鑑カード交付申請書が必要になります。