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会社役員を変更したら変更登記は必要?

会社役員に次のような変更事項があったときは、速やかに役員変更登記を行う必要があります。

【会社役員の変更】変更登記をしなかったらどうなる?

会社役員の変更があったのにもかかわらず、変更登記をしなかった場合、100万円以下の罰金を徴収されることがあります。

株式会社の場合、役員変更登記の登記申請を最後に行った日から12年が経過すると、「休眠会社」とみなされてしまいます。

「休眠会社」とは、一般的には「長期間企業活動をしていない会社」のことを指します。

「休眠会社」は、その機能をなさず解散したもの(みなし解散)として処理されるため、会社運営が継続されている旨を登記所に申請する必要があります。

この申請がない場合、法務省の権限により解散登記の手続きが行われ、登記上は廃業したことになってしまうので注意が必要です。

【会社役員の変更】変更登記の方法は?

役員の変更にともなう変更登記を自分で行う場合、以下のような流れになります。

登記変更に必要な書類

役員変更登記の必要書類は変更内容により異なります。

共通して必要な書類は役員変更登記申請書です。

役員就任

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 就任する役員の本人確認書類(住民票、戸籍謄本、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑証明書

任期満了による退任・任期途中での解任

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト

任期満了後の再任

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 定款

任期途中での辞任

  • 辞任届

役員死亡での退任

  • 死亡届

【会社役員の変更】変更登記にかなる費用はいくら?

会社役員の変更登記を自分で行った場合、必要な費用は登録免許税のみです。

 

【登録免許税】

会社の資本金が1億円まで……1万円

1億円を超える……3万円

 

また、印鑑登録証明書が必要な場合は、1通につき約300円(税込み)かかります。(地域によって費用が異なる場合もあります。東京都の場合は税込み300円です。)

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最短15分程で書類が作れるので忙しい方にもぴったり!

以下の書類が作成できます。

また、登記申請ガイドブック付きなので、初めての方でも安心です。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 取締役の決定書
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書

印鑑届出書

会社の代表者が変わった場合に必要です。

代表者印は代表者の名前が記されていて、法務局にも代表者の氏名や生年月日を登録しなければなりません。

そのため、代表者が交代したときは新しい印章を作成して、改印届出書を提出する必要があります。

印鑑カード交付申請書

印鑑登録証明書の発行には、印鑑カードが必要です。印鑑カードを取得する際に印鑑カード交付申請書が必要になります。

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役員変更の登記を申請が必要になったら、是非皆さんも活用してくださいね!