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本店移転をした場合の登記変更や手続きについてまとめました。

会社の住所を変更する場合は登記変更を忘れずに!

会社の住所を変更したときは、法務局に登記変更を報告する必要があります。

移転日から2週間以内に、管轄の法務局に変更登記申請書を提出します。

その際に、株主総会議事録、取締役会議事録などが必要です。

会社の住所を変更する場合は登記変更の他に必要な手続きは?

会社の住所を変更する場合、法務局の登記変更以外にも必要な手続きがあります。

税務署

法務局で登記変更手続きが完了したら、次は税務署に所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、移転完了後の登記簿謄本などの必要書類を提出します。

手続きは「法務局に登記変更を報告→税務署に移転完了後の登記謄本などを提出」の順番です。

労働基準監督署

労働保険名称・所在地等変更届、労働基準法に関するもの、安全衛生法に関するものなどを労働基準監督署に提出します。

公共職業安定所

移転した日から10日以内に、雇用保険事業主事業所各種変更届を公共職業安定所に提出します。

営業許可証や登記事項証明書など、記載内容を確認できる書類を添付します。

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郵便局

普通の引っ越し同様、郵便局にも転居届を提出します。

引っ越し後しばらくは旧オフィスに郵便物が配達される可能性もあるので、できれば引っ越し前に転居届を提出しましょう。

転居届について

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